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税制研究46号(2004年8月)に掲載された論文を紹介します。
「納税者支援調整官」制度改革の必要性
−苦情処理事案の分析と国際比較を通して−
長谷川 博
はじめに
納税者支援調整官は、平成13年(2001年)6月29日付国税庁長官の「納税者支援調整官の事務運営について(事務運営指針)」に示されているように財務省組織規則により設置された制度である。
納税者支援調整官は、申告納税制度が円滑に機能するよう、適正かつ公平な課税の実現に努め、納税者の理解と信頼を得るという税務行政運営の基本的な考え方を踏まえ、納税者から寄せられた苦情及び困りごとについて、納税者の立場に立って迅速かつ的確に対応し、もって税務行政に対する納税者の理解と信頼を確保することが任務とされている。
納税者支援調整官の職務は、財務省組織規則の規定にもとづくが、苦情を受け付け、その処理に必要な事務を行うものとされている。苦情申立てとは、一般的に、税額等の法律的な争いを解決する不服申立て(異議申立てや審査請求)とは異なり、納税者が国税の徴収手続きや税務調査等の過程で生ずる税務署職員の対応に対する不満等を申立ててその是正等を求めることである。
筆者らは、平成15年(2003年)9月に東京国税局管内の納税者支援調整官が扱った平成14年7月から平成15年6月までの苦情処理事案の開示請求を行い、開示された「苦情処理整理票」を分析し、納税者支援調整官制度の実態を調査した。このような分析は、おそらくわが国では初めての試みであると思われる。
本稿では、わが国の納税者の権利保護制度として税務行政における苦情処理制度の重要性を認め、情報開示請求で入手した資料から納税者支援調整官制度の実態を分析し、また、筆者が税理士として納税者に対する税務調査の不当性について納税者支援調整官を通して訴えた経験も踏まえながら、現在の納税者支援調整官制度の問題点を指摘するとともに、韓国や主要国における納税者保護担当官制度との比較検討を行い、わが国での納税者権利保護制度のあるべき姿を提言したい。
1.納税者支援調整官制度
(1)設置されている税務署
平成13年に導入された当初、「納税者支援調整官」は11の国税局及び31箇所の税務署(札幌南、仙台北、盛岡、川越、川口、春日部、長野、松戸、麻布、豊島、板橋、葛飾、立川、横浜南、川崎北、金沢、岐阜北、静岡、豊橋、小牧、堺、豊能、枚方、東大阪、西宮、奈良、岡山東、福山、松山、福岡、鹿児島)に設置され、その後、18箇所の税務署(札幌北、山形、福島、土浦、所沢、新潟、千葉東、新宿、渋谷、藤沢、熱田、半田、下京、和歌山、広島北、小倉、長崎、大分)に追加され、現在全国524の税務署中49箇所(10%未満)の税務署で導入されている。
しかし、国税局や税務署の機構図を見ると、納税者支援調整官は特に規定されておらず税務相談の中に位置している(参照:http://www.nta.go.jp/category/outline/japanese/fig/fig01.htm)。
(2)納税者支援調整官の任務と職務
納税者支援調整官は、申告納税制度が円滑に機能するよう、適正かつ公平な課税の実現に努め、納税者の理解と信頼を得るという税務行政運営の基本的な考え方を踏まえ、納税者から寄せられた苦情及び困りごとについて、納税者の立場に立って迅速かつ的確に対応し、もって税務行政に対する納税者の理解と信頼を確保することが任務とされている。
納税者支援調整官の職務は、財務省組織規則の規定にもとづくが、苦情を受け付け、その処理に必要な事務を行うものとされている。
すなわち、従来は税務署等の税務相談室や総務課が事実上苦情の処理を扱っていたが、今回正式な苦情処理部署を設置したと見ることができる。
従来の苦情処理についてみると、東京国税局から情報開示請求で入手した「苦情事案の税目別受理及び処理状況」によれば、税務相談室の統計であるが受理合計が平成11年度で376件(10年度358件)、うち主張を認めたものは0件(10年度1件)とされており、その実態は、これまで納税者の苦情がほとんど受け入れていなかったということができる。
(3)苦情処理の事務手続
ア 苦情の申し出と処理手続
@ 納税者からの苦情の内容を懇切かつ丁寧に聴取する。
A 聴取内容にもとづき、速やかに担当者及びその上司(担当者等)から事情を確認するなど事実関係を調査する。
B Aの調査結果を当該納税者へ迅速かつ正確に説明する。
C Bの説明によっても当該苦情の処理が完結しない場合には、当該納税者と担当者等との面会の機会をもち、これに立会い、円滑な解決に努める。
D Cの手順によっても当該苦情の処理が完結しない場合には、税務署の幹部による対応と調整する。
E 上記事務処理に関し、局の納税者支援調整官及び税務署の総務課長と綿密な調整を行う。
F 納税者支援調整官が派遣されていない税務署の苦情処理については、@の聴取を行った上で迅速かつ的確に所管税務署の総務課長又は局納税者支援調整官に引継ぎ、その旨を当該納税者に連絡する。
イ 苦情の処理・解決手続
税務署の納税者支援調整官は、納税者からの苦情の申し出がなされた日から原則として3日以内に当該苦情を処理するよう努める。3日以内の処理が困難な場合には、当面の処理方針を決定し、当該納税者に対し速やかに連絡する。
その納税者支援調整官は、苦情処理の経緯及びてん末について、処理の進展の都度整理しその内容を局納税者支援調整官を経由して国税局総務部総務課長に報告する。
また、納税者支援調整官が派遣されていない税務署の総務課長は、納税者支援調整官の果たすべき役割に十分に留意して所管する苦情の適切な解決に努める。
局の納税者支援調整官は、特に必要があると認められるときは、国税局総務部長に意見を具申することができる。
さらに、納税者支援調整官は、苦情の処理にあたり事務運営の改善等を検討する必要があると認めるときは、国税局派遣監督評価官室にその旨を連絡する。
2.納税者支援調整官の苦情処理の概要(平成14年7月から平成15年6月までの東京国税局管内取扱い事案)
(1)苦情処理の件数
苦情処理総件数308件の内、謝罪をしたものは約53件(17%)である。また、納税者支援調整官がスタートした平成13年7月から平成14年6月までの苦情処理件数は約310件である。
ちなみに、前述したように、情報公開制度施行後すぐに開示請求した東京国税局の税務相談室統計資料「苦情事案の税目別受理および処理状況」によると、苦情処理件数は平成11年度376件(10年度358件)、うち主張を認めたものは0件(10年度1件)とされている。
(2)苦情事案の区分
ア 苦情申立人
本人によるものが多く、代理人(税理士)によるものもある。
イ 苦情申立ての方法
電話、メール、投書、面接など
ウ 苦情事案の分類(苦情が多い順)
@税務職員の対応(相談時、指導時、納税・徴収時、税務調査時など)
A税務指導の誤り
B税務行政以外のもの
C税法・税制に対するもの
D税情報管理
E書類発送の誤り
Fその他
エ 処理方法
事情徴収→事実確認→処理
オ 処理てん末による分類
@謝罪(口頭、文書)
A説明・納得
B説明・不納得
C静観(対応せず)
D処理継続
3.苦情処理事案(概要)の紹介
(1)苦情処置事案
苦情処理整理票から抽出した29事例(概要)を紹介する。なお、処理てん末欄の注記(改善が見られるや謝罪文書をPDFで紹介など)は筆者のコメントである。
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No.1 |
H14.6.18 局 投書 |
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法人の本店が局所有の宿舎で登記 |
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○○法人が東京国税局の○○宿舎に本店を置いていることへの |
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苦情の内容 |
苦情。 |
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早急に登記を変更するよう○○に指導し実行させた。 |
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処理てん末 |
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No.2 |
H14.7.2 |
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法人税申告書未送付の苦情 |
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未発送について署に問合せ。機械入力期限に間に合っていなかっ |
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苦情の内容 |
たので取りに来てくださいと回答。 |
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実際は発送済みだったが、ビルの室番号もれにより返送されていた |
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処理てん末 |
。当初誤った説明をしたことを謝罪し了解を得る。 |
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No.3 |
H.14.7.17 |
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納税証明書の発行誤り |
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苦情ではなく、納税証明書発行ミス(印なし)に気づく。 |
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苦情の内容 |
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正しいものに差替え終了(トラブルなし)。 |
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処理てん末 |
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No.4 |
H.14.6.28 局 投書 |
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電話加入権の差押え解除もれ |
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電話加入権を○○年間も差押えられたまま放置されていることへの |
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苦情の内容 |
苦情。 |
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担当副署長が2回申出人宅を訪問し、説明と謝罪を行い、局納税者 |
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処理てん末 |
支援調整官が申出人に電話により謝罪し、解除の手続をとったこと |
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を伝えた。申出人は納得せずマスコミに連絡する旨申立てた。 |
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No.5 |
H14.8.15 (葛飾) |
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修正申告の慫慂(しょうよう)について |
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・署に事前相談したことと違う。 |
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苦情の内容 |
・署はきちんと説明してくれない(応対が悪い)。 |
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・還付金が戻ってきたのに修正申告で納付するのは納得できない。 |
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・署が間違っているのではないか。 |
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当初申告に源泉徴収額の記載なし。徴収票から職権減額更正還付 |
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処理てん末 |
。資産税部門との連絡悪く収用の一時所得もれを還付後発見。 |
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修正申告のしょうようの経緯。「延滞税については免除が相当と考え |
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られる」との報告あり。 |
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No.6 |
H14.9.30 |
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4時過ぎの納税について |
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納税のため税務署に行かせたところ4時すぎたので納税できないと |
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苦情の内容 |
言われ、申告書も提出できなかった。 |
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法人の従業員に再度来署を求め申告書を提出してもらい、税額も |
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処理てん末 |
小切手で収受した。 |
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徴収部門に4時以降の収納の申出がなされた場合でも必ず収納 |
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するように指示した。 (注)改善が見られる。 |
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No.7 |
H14.10.18 (甲府) |
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税務調査時の帳簿書類の無断借用 |
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総勘定元帳を無断で持出し、賃金台帳を紛失、調査メモの置き忘れ |
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苦情の内容 |
。調査時の書類の乱雑な取扱い。 |
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文書による謝罪。 |
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処理てん末 |
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(注)謝罪文書をPDFで紹介する。 |
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No.8 |
H14.10.18 (八王子) |
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住宅借入金特別控除の添付資料の督促について |
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関係書類の督促があった際も当初から提出している旨話し、その後 |
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苦情の内容 |
コピーを送付したが、再度提出督促ハガキが送られてきた。 |
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事務手続きの不備を謝罪。 |
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処理てん末 |
本人了承。 |
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No.9 |
H14.11. 局 徴収 面接 |
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物納一部取消の質問に回答がなかった |
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局納税管理官から「物納申請の一部取消」の通知があったので |
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苦情の内容 |
緑署に行き質問したが「局に直接聞いてくれ」として回答してくれなか |
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った。局に聞いて回答してくれてもいいのではないか。 |
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職員の対応について謝罪するとともに担当職員に説明させる旨 |
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処理てん末 |
伝えたところ理解を得た。 |
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No.10 |
H14.11.12 局 徴収 電話 |
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源泉所得税の「延滞税のお知らせ」について |
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源泉所得税を期限内に納付済みであるにもかかわらず、「延滞税 |
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苦情の内容 |
のお知らせ」が届いたことにつき電話でその旨を申し出たが、誤り |
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に気づきながら応答が不十分であったため、誤った入力データを削 |
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除した証拠と署長名の謝罪文を求めたもの。 |
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電話で入力ミスによって迷惑をかけたことについて謝罪するともに |
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処理てん末 |
署長名による謝罪文は出せない旨伝えたが、理解は得られなかっ |
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た。 |
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No.11 |
H14.12.12 |
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税務調査の再調査について |
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所得税調査が終わり調査額が決定し修正申告の指導を受けた後に |
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苦情の内容 |
、統括官とともに再臨場し再調査すると言われた。 |
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担当者の勘違いであり、統括官は直接話したいことがあると伝える |
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